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レーシック手術に関する裁判について

日本においてエキシマレーザーによる角膜の屈折異常の矯正術であるレーシック手術が認められたのは2000年のことで、レーシックの歴史はまだまだ浅いものです。

レーシック手術においても、認可されたばかりの頃は、医師の技量不足や知識不足から、手術の際に問題が発生し、ついには裁判ざたにまで発展するといった事例もあったようです。

そのレーシック手術による裁判の事例についてお話します。


ちょうど日本においてレーシックが認可された2000年に大阪地裁においてレーシックに関する裁判が2例あります。

2つの訴訟のどちらにも共通するのは、インフォームドコンセントの欠如、つまり、医療行為について、患者の理解を充分にするための医師の説明が足りなかったということです。


訴訟A.
レーシックの手術を検討してクリニックを訪れた原告に対し、手術を受けることに対して考えられる術後の合併症や副作用といったリスクもあることを説明せず、レーシックの手術を受けることに対してのメリットばかりをあおり立てて手術を受けることを承諾させ、手術を受けた原告は術後の合併症によりレーシック手術を受ける前よりも視力が落ちたことから、賠償を求める請求を起こした。


訴訟B.
訴訟Aと同様、レーシック手術に対して充分な説明をしなかったことと、さらにひどいことに執刀を担当した医師の技量不足によりフラップを作る際に失敗してしまったというもの。そればかりか手術中に当然行われるべき目の消毒や洗浄も行わなかったことから、患者の角膜に異物が混入してしまい角膜が濁り、フラップの失敗によって不正乱視も起こるという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例。

ちょっとおそろしい事例ですが、2000年にレーシック手術が認可されたばかりで、医師の方にもレーシック手術に対する意識の欠如が大きかったのだと思います。


過去にこういった判例があったことから、近年レーシック手術をしているクリニックでは、レーシックの手術前にに必ず患者に対し手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で患者さんの承諾を得ることを徹底しているようです。

ですので、もし万が一こういった承諾書の提示や、後遺症の説明のないクリニックには充分注意が必要ということです。今の時代ではそういったクリニックはないと思いますが、念のため

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